解決済み
現在、失業手当給付制限中です。 前職は3月末で勧奨退職(自己都合退職)しており今はアルバイトもしておらず7月の 2回目の認定日待ちです。その後、初回の失業手当が受給となる予定です。そこでお尋ねしたいのですが、前職の勤務先で欠員による人手不足のため、お世話になった部長から週4日1日6時間でアルバイトに来てもらえないかと打診されています。 社員の方にも皆さん大変、お世話になった職場なので助けてあげたい気持ちもあるのですが、2回目の認定日以降、アルバイト雇用契約を結んだ場合、不利益事項はどうなるでしょうか。 おおよそ前職賃金日額10,000円、手当日額6000円、アルバイト自給1200円 、1日6時間の週3日勤務のケースですと雇用保険加入対象外でアルバイトをしてもよいと思いますが、手当日額6000円+バイト日給7200円=13200円>賃金日額10000円×80%=8000円ですと失業手当が先送りにならず、減額されてしまうという解釈になりますでしょうか。 また雇用期間は、週20時間未満であれば6か月更新契約でも大丈夫でしょうか。
すみません。 6行目訂正です。 (誤)週4日1日6時間でアルバイト (正)週3日1日6時間でアルバイト
110閲覧
1日に4時間以上の労働をすると、金額は関係なく1日分の失業給付について減額などはありませんが、働いた日数分、支給開始日が先送りになる。 6000円の手当が先送り 7200円まるまる収入になる 人手不足ならすぐその条件で働けばいい 失業手当給付制限中でもバイトはできます その間は先送りにもなりません。 7月まで待つと人手不足解消になってしまうかも 7月まで無収入もつらいですし。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る