自動車本体も任意保険もいわば自社商品なのに、自社で購入するのが当たり前と考えるのが常識かと思いますが、この際ここではおいておきます。 労働基準法では、労働者に対してマイカー通勤を認めなければならない決まりはありません。 (むしろ通勤災害防止のためマイカー通勤を禁じることはできます) また、駐車スペースを与えるということは、徒歩や自転車・公共交通での通勤者よりも便宜をはかるということであって労働条件とは別物ですから、使用条件をつけることに法律上の問題はありません。 さらに、あなたの勤務先にはたまたま駐車場があるだけであって、たとえば駅前繁華街にある会社には自社用の駐車場がないのでどうしてもマイカー通勤したければ自分で月極駐車場を借りなければならないこともあります。 したがって、何の法律違反にもなりません。
次に買い替えるときに念書に背いてまた民間で買って、他所の任意保険に入ったらどうなるのですか? ペナルティがあるのですか? 例えば馘首にならないまでも減給や降格などありますか? 車メーカーに勤めていたら、当たり前ですが自社の車でないと通勤できませんし、営業などで訪問する場合でも、他メーカー車は敷地内に入ることは出来ません。 某トラックメーカーは自社の敷地に、他社製のトラックが搬入に入る事を許しません。そのトラックメーカーの自社ビルで改修工事をすることになりましたが、その工事で入るトラックにも同じことを求めてきました。 そのJAに車通勤する為に、JAの敷地内駐車場を使う申請での念書ならば当たり前だしむしろ緩いと思います。車メーカーなら次回とは言わず、はなから認めませんから。
そうですね、お困りのこと、理解できます。 ご紹介いただいた内容より、JAに申請する際に、別の自動車屋さんで購入することに署名を求められ、保険に関してもJA共済に加入することが条件と選択肢がないという状況だと思いますね。 このようなことがあることは、確かに問題があるとの指摘があります。 いくつかの自治体は、JAに自己責任補償金制度を導入しており、これは危険事故を含む、自家用車の損害賠償に対して保険金額を補償する制度です。 しかし、強制的に署名をもとめることは、法的には問題があるかもしれません。 ただ、具体的な証拠があるかどうかは確認が必要だと思います。もし、証拠があれば、コンシューマーセンターまたは弁護士相談にご相談されることをおすすめします。 より詳細には、国民生活センターの自動車業者に関する相談事例の類似するものがあり、お役に立つかもしれません。
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