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契約社員として働く場合、働く期間や条件をお互いに納得して契約書にサインするのが普通だと思ってましたが違うのでしょうか?

契約社員として働く場合、働く期間や条件をお互いに納得して契約書にサインするのが普通だと思ってましたが違うのでしょうか?また雇い主が一方的に「今日で契約満了だから明日から来なくていいよ」と言うことってできますか?

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amb********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約社員として働く場合、通常は雇用契約書に基づいて働くことになります。この契約書には働く期間や条件が記載され、双方が合意した上で署名がされます。したがって、契約満了日になる前に雇用契約を一方的に解除することはできません。 ただし、契約書に明示的に「解雇予告期間」が定められている場合は、その期間内に解雇することができます。また、契約書に予測不能な事由(例:自然災害、戦争)による解除に関する規定がある場合は、これに従うことができます。 総じて、契約満了日に到達するまで、契約社員は採用主体によって、契約期間中の義務に従って、正当な理由がない限り解雇されることはないとされています。

    Quiさん

  • 双方、契約条件に合意の上で双方押印し、双方一部づつ持つのが基本。 >「今日で契約満了だから明日から来なくていいよ」 契約期間が決まっているなら、約一か月前くらいに更新の(有の場合) 有無の確認があるはず。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了することとなりますが、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」<厚生労働省告示>)。 さらに、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。(労働契約法第19条) https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html

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    god********さん

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