公的機関の代表をしています。 通常は口頭で話して退職についての合意を会社からもらいます。 いきなり退職願はありません。(ぜったいないというのではなく「通常は」です) なぜかというと、退職願には「*月*日をもって退職」というように退職日を明記しなければならないので、有休消化が何日で最終出勤日がいつということをあらかじめ決めておかないと書けないからです。 こちらが決めた日に辞めることはできないのか?ということについてですが、ここが「退職願と退職届のちがい」にも関係してきます。 通常提出するのは「退職願」です。 これは文字の通り「退職させてください」という「お願い」です。 お願いなので、お願いした相手が承諾しなければ成立しません。 このとき「3ヶ月後ならいいけど来月やめられるのでは困る」とか「やめるなら後任を募集するのでその人が入社したら」などと言われることもあります。 会社の勝手な言い分ではありますが、「そうでないとお願いは承諾しない」と言われたら退職できないことになるのです。 では会社がいつまでも退職のお願いを聞いてくれなかったらずっとやめられないのか?というとそのとおりです。 そこでそういうときの救済として民法第627条があります。 これは会社が退職を認めようが認めまいが関係なく最低2週間をおけば好きな日に辞められるというものです。 「お願い」ではなく「辞めますからよろしく」という一方的な通達です。 これが「退職届」です。 退職届はたとえ破り捨てられても関係なく効力を発揮し、退職日以降会社が退職手続きをとらなかったら法で罰せられます。 気をつけたいのは民法第627条は正社員か無期雇用の契約社員で、有期雇用者には適用されません。 まずは口頭で話して合意を得られたら「退職願」を提出します。 これで退職するのがいわゆる円満退職です。 どうしても認めてもらえなかったら退職届を送りつけます。 退職は確実にできますが円満退職という姿ではありません。 もっとも円満退職かどうかなど他の会社にはわからないし、経歴に傷も付かないし失業給付にも関係ありません。
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