解決済み
今、1つバイトをしていてもうすぐ掛け持ちのバイトを 始める予定です。 そこで質問なんですけどもし掛け持ちし始めて どちらかのバイトを辞めた場合と両方とも 続けた場合の年末調整?確定申告?はどうすればいいのか教えて欲しいです。 去年はバイトが1つだけだったのでバイト先からもらった 書類に記入して店長に渡すだけでした。
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扶養控除等申告書を提出した先に年末までいたら年末調整対象。 同用紙は一か所にしか出せない。 出したところは甲として、出さなかったところは乙として源泉徴収される。 源泉徴収は年間の所得税の仮払い。 甲は月88,000円未満は0。乙はそれ未満でも3.063%。 年末調整は甲のみの給与が対象。乙がある場合は、甲乙あわせて自身で確定申告。確定申告は全ての所得で行う。 年末調整は給与の支払者が年末に行う。 確定申告は本人か本人が委託した税理士のみが行える。期間は2/16-3/15に税務署だ。 退職したら扶養控除等申告書の効果はなくなる。 この場合も年末調整はされないので自身で確定申告。 年末調整を受けた給与以外の給与収入もしくは給与所得、退職所得以外の所得の元旦から大晦日までに受けることの確定した所得が年間合計20万円以下なら確定申告の必要はないが、その場合は住民税の申告が必要。確定申告をしたら住民税の申告は不要。 住民税は年末調整を受けたところに翌年5月以降も在籍している場合は6月以降の給与より特別徴収される。 住民税は前年の所得に対して扶養控除等申告書に記載した住所を管轄する自治体より毎年6月~翌年5月迄課税される。特別徴収されなかった分は自分で納付。
どの道両方で年末調整できないので(それぞれの分は可能)確定申告は必要・・・
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