解決済み
質問の意味がわかりません。 農協法にある団体は2種類※しかありません。 ※農事組合法人は除く ・農業協同組合 ・農業協同組合連合会 個人や法人が出資して設立する法人が農業協同組合、農業協同組合が集まって農業協同組合同士で出資して設立する法人が農業協同組合連合会です。 法律上の分類ではありませんが、機能上の分類として総合農協(JA)と専門農協に大別されます。 総合農協とはJAとも呼ばれ、指導事業・販売(経済)事業・信用事業・共済事業の主要4事業をすべて兼営しているのが特徴です。 このうち、主に市町村において事業を行う一番身近なJAのことを、単位農業協同組合(略して単協)と呼びます。 専門農協とは、4種兼営を行わない農協のことで、酪農専門の酪農協や元は総合農協だったが信用・共済事業を他組合に事業譲渡して経済事業(農業分野)専業になった群馬県の上野村農協などが上げられます。 農業協同組合連合会は農協の事業のうち、ある1分野について集中して専門的な処理を行うために設立されているものです。 貯金の資金運用を専門に行う県信用農業協同組合連合会(JA信連)と農林中央金庫、共済商品の開発・運営と資金運用を専門に行う全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)、厚生連病院の経営や健診事業を専門に行う県厚生農業協同組合連合会(JA厚生連)と全国厚生農業協同組合連合会(JA全厚連)、農産物の流通や資材・機械の総合商社である県経済農業協同組合連合会(JA経済連)と全国農業協同組合連合会(JA全農)、JA本体の経営指導や政府への政策提言を行う県農業協同組合中央会(JA中央会)と一般社団法人全国農業協同組合中央会(JA全中)などがあります。
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