回答終了
A 大学生の就活においては、大学在学中に内定先と労働契約が成立することがある。 →ありません。大学卒業後の4月1日より契約が始まります。 B 会社から「内々定通知」を受け取った段階では、労働契約が成立することはない。 →受け取るだけでは契約は成立しません。 承諾してはじめて成立します。 内々定通知は契約の申込です。 C内定者の問題行動が内定後に判明した場合、会社は常に内定取消しをすることができる。 →問題行動の程度によりますので一概には言えませんが、「常に」ではないです。 D 内定後に大学を卒業できなかったとしても、会社が入社時期をずらせばよいだけの話であるから、内定取消しの理由にはならない。 →卒業出来なければ内定取消理由になります。 大卒として雇用するのに、卒業出来なければ大卒にならないからです。 E 内定式の後に内定者が入社を辞退することも、法的には可能である。 →内定辞退は常に出来ます。 内定式は会社が行うただの式典であり、法的にはなんの効力を生みません。
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