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単発の副業バイトについて法律上は、本業での労働時間と副業での労働時間を合算して、割増賃金の対象となる時間外(休日)労働時間を算定し、割増賃金の対象となる時間外(休日)労働を行った事業所の事業主が、割増賃金を負担しなければならない。 というルールなのは知っているのですが、 ここで疑問なんですが、 割増賃金の基礎となる賃金て、本業先と副業先で、違いますよね? 恐らく、副業先で割増賃金の対象となる時間外(休日)労働が発生した場合、副業先との雇用契約内容にもとづいて「割増賃金の基礎となる賃金」を計算することになるであろうことは予想がつくのですが、 このあたりについて明確に説明してある法令や通達、事務連絡などの公文書を見つけることができませんでした。(存在しないのかもしれませんが) このあたりについてご存知の方がいらっしゃったら、教えていただけないでしょうか?
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明確な規定はなかったと思います。 割増賃金をどちらが支払うべきかが規定されてない。だからこそ面倒なわけです。 本業で週40時間、副業で週10時間働くと10時間オーバーなわけで、それに対して割増賃金を払わないといけない。しかし、副業側が払うか本業側で払うかの規定がないからどっちかが払わないといけない。 かと言って本業と副業の会社どうしで「どちらが払います?」なんてやり取りは当然ですがないわけです。 割増賃金を払わない場合に罰せられるのは企業側なわけで、知らないうちに従業員が勝手に副業をして、そのせいで本業先に割増賃金の支払い義務が発生したりしたら意味わかんないわけで、それを理由に副業禁止してるところもありますね。
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