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4月初旬に、一緒に働いてる同期が家庭の都合で早出が出来なくなり、今後正社員で継続出来るかパート契約になるか、社労士と相談…

4月初旬に、一緒に働いてる同期が家庭の都合で早出が出来なくなり、今後正社員で継続出来るかパート契約になるか、社労士と相談するから待って欲しいとの事でした。5月9日にあった返事は「パート契約となり勤務時間も短くなる。締日が20日なので5月21日からはパートの時給換算となります」と言われたそうですが、9日に説明を受け21日からパート契約って、そんな急でも違法にならないのですか? 5月末まではシフトが出てるのでフルタイム、6月から減らされるらしいです。 正社員の勤務が出来ないのはこちらの都合ですが、勤務契約や賃金変更など、もう少し前に言うものなのでは?と思ったのですが、無知なもので教えて頂きたいです。

補足

本人は正社員継続を希望してましたが、育児時間や固定勤務も無理と言われたので本人も仕方無いとは言ってます。 ただ、変更となる場合、何日前に言うとか決まりが無いのか知りたいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    その早出できない事情とは、何でしょうかね? もし育児の必要が理由であるなら、育児介護休業法の定めの範囲に当てはまり、そこには以下のような定めがあります。 3歳に満たない子を育てている従業員が、「短時間勤務したい」と会社へ申出を行なった場合、会社は原則として拒否できません。(育児介護休業法) この「短時間勤務」については、1日6時間以下の労働時間を会社は定めていなければなりません。 そうして育児と仕事を両立し、短時間勤務の必要がなくなったら、また通常勤務に戻るのです。 例外的に、会社が拒否できるケースは、以下のとおりです。 1、労使協定で「勤続1年未満の従業員は短時間勤務できない」とあらかじめ定めている場合は、勤続1年未満の従業員はダメ。 2、業務の性質上、短時間勤務が困難な従業員の場合(これもあらかじめ労使協定が必要であり、会社は短時間勤務に代わる措置を講じなければならない) ですので、もしお子さんが3歳未満であれば、上の1・2の例外を除き、会社は6時間以下の短時間勤務を認めなければなりません。 まともな会社であれば、育児介護休業規程(就業規則)に定めているはずです。 育児介護休業法についての相談担当の役所は、労働基準監督署でも良いですが、都道府県労働局の雇用環境・均等部が担当しています。

  • パート勤務を願い出て正社員からパートになり時給になる。 願い出た月からパートにしてもらう。 希望通りに変更してもらっているようですが、どこが問題ですか?

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