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【基本給減額】 基本給減額されると会社より紙面で通達がありました。 その理由として簡易化、明細を分かりやすくするため…

【基本給減額】 基本給減額されると会社より紙面で通達がありました。 その理由として簡易化、明細を分かりやすくするため。とのこと。 業務手当、という名目になるとのことで基本給から6万が業務手当となる。 給与、賞与の減額はありません。という説明です。 現時点で誰も同意していませんが、今月より給料が変更となっていました。 同意していないのに勝手に給与を変更することは違法ではないのでしょうか? また賞与に影響はない、とのことですが基本給が下がるのですから将来的に何かしらの不利益は被るのではないかと思っていますがどうなのでしょうか? また基本給が減ることによって、休職や育休産休手当などにも影響があるのではないか。と 思っておりますがどうなのでしょうか? ぜひご意見頂ければと思っております。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休産休手当は基本給だけではなく手当も含む金額で計算されます。 休職手当とは傷病手当金といった公的なものでしょうか? それも手当込みの金額で計算されます。 基本給が減ってその減った分が業務手当になるということは支給総額は変わらないんですよね。 ただ単に明細の記載の仕方が変わっただけでは法律違反にはなりません。 ○支給総額が減ったのであれば不利益変更です。しかし基本給と手当合わせて今まで支給されていた金額に変更はないのではあれば問題はないと思います。 ○基本給が最低賃金を下回っていれば違反。最低賃金に含む金額は「固定給」として支払われる基本給や各種手当なのでこの場合、基本給と分けられた業務手当も含まれると思います。なので何の問題もないかと思います。 明細の仕様は会社が決める事なので、記載方法を変えたからといって違反にはならないし、説明をしたのであれば同意もいらないですよ。 就業規則の変更でも規則が法律に違反していなければ、必ずしも従業員の承諾が必要と言うわけではないので。 万が一基本給と業務手当が別に記載されることでボーナスに影響がでたらその時に話が違うと異議を申し立てたらいいのではないでしょうか。

    なるほど:1

  • 基本給が6万円減って、新設された業務手当が6万円で差し引きゼロですね。 労働者側に不利益が無いので違法性はないものと考えます。 雇用保険や健康保険から支給される手当は全ての賃金をもとに計算されるため不利にはならないし、賞与についても全ての会社が「基本給×〇か月」としている訳ではないし、会社が影響がないと明言しているのであれば関係ありません。

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