解決済み
バイト先が、当日手渡し、給与明細なし、個人店で、働くときもすぐ採用で連絡先を交換し働いたとゆう感じなのですが、この場合でも103万円を超えたら所得税等がかかるのでしょうか。アルバイトです。親から扶養がどうとか言われましたが詳しくわかってません
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年間(1月~12月)に稼いだ所得が一定額以上あれば 所得税と住民税が課税されます あなたの稼ぎは所得ですから課税対象になります 一定額は所得の種類によって違います 103万円は給与所得の場合です 質問からは 税法上の給与をもらっていないように思います 給与でないのなら 報酬 手数料 などですから事業所得ですが 規模が小さいので雑所得です 勤務先で 何の名目で対価をもらっているのか確認してください ーーーーー 給与なら 所得税は年収103万円 住民税は地域により年収93万円~100万円 を超えると課税されます 通常なら 給与の支払者は 所得税の計算をして納税してくれますし あなたの住所地の役場に支払った給与を報告するので あなたは税金に関しては何もすることはありません 住民税は来年度(4月~)に給与から引かれて納付します 親は 子の年収が103万円以下なら扶養控除を受けることができます 親の所得が少なくなって課税される税金が少なくなります 親は年末になって判断します ーーーーー 雑所得なら 自分で収支を記録し一定額を超えるのなら 所得税は 税務署に稼いだ所得を確定申告し税金を計算して納付します 住民税は役場に住民税申告をして 来年度に役場から届く納付書で納付します 確定申告は住民税申告を兼ねているので 確定申告をしたのなら住民税申告は不要です 一定額は 収入金額ー必用経費 で所得金額を求めます ・所得税は 所得金額から適用できる所得控除科目の控除額を差引いて課税所得を求めます 所得控除科目は15種類ありますが 基礎控除48万円は誰でも(高額所得者を除く)適用できます つまり 誰でも所得金額が48万円以下なら △基礎控除48万円 課税所得0円 になります 課税所得がなければ所得税は課税されないので 確定申告は不要です 学生なら 勤労学生控除27万円を適用できます 所得金額が75万円以下なら 課税所得は0円です ・住民税は 地域により 所得金額が38万円~45万円 を超えると課税されます 超えたら住民税申告が必要です ・親は 子の所得金額が48万円以下なら扶養控除を受けることができます 親の所得が少なくなって課税される税金が少なくなります 親は年末になって判断します
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