解決済み
特定高圧ガス取扱主任者選解任届について教えてください。 とある事業所でフロンガスと酸素アセチレンなどを販売しております。現在、過去に届出を出した際の名義の方は退職しておりますが、継続してガスの販売をしております。 このままガスの販売を継続しても何の問題もないのでしょうか?(法令で罰則など) 詳しい方、よろしくお願いいたします。
103閲覧
お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 一番最初に「特定高圧ガス取扱主任者の選解任届について」とありますが、高圧ガスを販売している事業所であれば、高圧ガス販売主任者のことではないですか?そもそも・・・。 仮に、その販売所で選任していた販売主任者が退職して、新たに販売主任者を選任しないで販売を継続していたとなると、会社として高圧ガス保安法第28条の違反に問われます。 この場合、悪質性も問われるでしょうが、最悪の場合は、高圧ガス保安法第81条第3号の規定の適用がなされ、会社として「六か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあるので、会社の役員がこのペナルティーを受ける可能性があります。 早めに、必要な資格と所定の経験のある人を雇って、選解任の手続を行うか、販売主任者の選任の必要でないガスのみの販売にするなど、適正に法令順守が出来る体制に移行していく必要があります。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る