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公務員の妻がホストファミリーの代表の場合、夫は副業したことになりますか? ご覧いただきありがとうございます。 ・…

公務員の妻がホストファミリーの代表の場合、夫は副業したことになりますか? ご覧いただきありがとうございます。 ・一戸建てのマイホームを持っている・夫(地方公務員)、妻(専業主婦/妊娠6ヶ月) 子供がある程度大きくなったら、ホストファミリーになることが夢でした。 夫が地方公務員なのですが、私(妻)名義でホストファミリーに登録しても、夫と同じ家に住んでいるため、夫が副業をしたということにならないか心配です。 公務員の配偶者いるけどホストファミリーとして受け入れたことあるよ、という方や聞いた事あるよ!という方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします

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回答(1件)

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    地方国立大学を卒業した技術職の都道府県職員です。 結論からいうと、全く問題ないと考えられます。 理由は法律の書き方にあります。 (以下、地方公務員法の引用) 第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(略)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(略)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。(以下略) 主語は「職員は」であり、述語は「従事してはならない」ですよね? 法が命じているのは「職員」であって「職員の家族」ではありません。 「名義貸し」のようなことでもない限り、法に触れることはありません。

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