教えて!しごとの先生
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有給って、出社日当日休まないといけなくなったり、事前に出社日に休みたい時に使いますよね?

有給って、出社日当日休まないといけなくなったり、事前に出社日に休みたい時に使いますよね?元々火・木・土日祝休みなのに、その休みを有給にしたいと言ってきたパートのおばちゃんがいます。GWの休みが長くなるから、それで5/2の火曜日だけ有給にしたいと言ってきました。それが通じるなら、私は土日祝休みなので、土曜日を有給にしたいと言ってるようなもんですよね?そんな有給の取り方ありえるんですか? そのおばちゃんは自分が正論かのように言ってきたので、本社にも相談しましたが、納得いくように説明してあげてと言われました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 元々の休日を有給休暇、には出来ません。 給与が支給される日に休むのが有給休暇、になります。 元々、休みの日は無給ですから、その日は有給ではないので、有給休暇扱いにはなりません。 言い換えれば労働日(出勤日)に休んでも、それを出勤していた時と同じように給与を支払う。。。というのが有給休暇です。 元々、休みの日は給与は支給していないので有給休暇扱いはできないです。 したがって、休日に有給休暇申請は適用されません。

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