回答終了
もしかして、5/1(月)を有休にしたいの 間違いではないでしょうか?
元々の休日を有給休暇、には出来ません。 給与が支給される日に休むのが有給休暇、になります。 元々、休みの日は無給ですから、その日は有給ではないので、有給休暇扱いにはなりません。 言い換えれば労働日(出勤日)に休んでも、それを出勤していた時と同じように給与を支払う。。。というのが有給休暇です。 元々、休みの日は給与は支給していないので有給休暇扱いはできないです。 したがって、休日に有給休暇申請は適用されません。
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