就業規則で、通勤手当は、最安値区間の定期代料金とする、と規定されているのであれば、最高値区間の定期代を請求しても、認められないのでは。 毎回調べるというか、通勤手当は、一度届け出た通勤経路の定期代で固定されるはずなので、 もし通勤経路を変えたいのであれば、申請して許可を得る必要があると思います。
会社規約・総務担当者次第です。 ここへ質問しても答えは出ません。 恐らく、そこまで調べる事はしないと思います。
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