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業務委託契約の軽貨物ドライバーの仕事を 研修2日目で精神状態(解離性障害) を理由で辞めたいと 伝えると2ヶ月前に…

業務委託契約の軽貨物ドライバーの仕事を 研修2日目で精神状態(解離性障害) を理由で辞めたいと 伝えると2ヶ月前に言わないと違約金が発生すると言われ、電話で話しをしたいと言っても電話が難しいと出て貰えず、LINEをしても輝度無視をされていました。それで残りの2ヶ月働いて退職したいと 伝えると既読無視をされていて今日の朝 こちらは、申し訳ございません。このような心身状態では仕事は出来ないと思います。 昨日の通り、契約違反により解除で進めさせて頂きます事ご了承下さい。 と、来ました。 違約金を払わなければいけないでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ちょっと相手方が一方的ですね。 働ける状態で仕事に就いて、途中で解離性障害が悪化あるいは発症したのであれば契約違反といえるか怪しいと思います。会社都合の解雇かなあと思いますし、働き方などに問題なかったのか疑ってしまいます。 状況が複雑なので、しっかりしたところに聞いてみた方が良いと思います。 本来払わなくて良かったとしても、自己都合で押し通される可能性もあるので。後々困るのでハッキリさせた方がいいです。 厚生労働省の労働条件相談ほっとらいんなどで相談してみてはいかがでしょうか。 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/sp/lp/hotline/ 平日は17:00~22:00 土日祝は9:00~21:00 で、フリーダイヤルなので電話代も無料です。

    なるほど:1

  • 業務委託なら払わないといけませんね。裁判になります。

  • 契約がどうなっているかにもよるでしょうが、違約金とはあなたが辞めたことによる損害を弁償するという内容です。 貴方が仕事をするために、他の人には流用できないようなもの例えば個人名が入ったユニホームとかを用意したというようなことなら、その費用を支払う必要はなるかも知れませんといった程度だと思います。

    なるほど:2

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