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つわりが酷く 今月の6日から仕事を休んでいます。 14日に産婦人科に行くと 妊娠悪阻と診断され 母子健康管理指導…

つわりが酷く 今月の6日から仕事を休んでいます。 14日に産婦人科に行くと 妊娠悪阻と診断され 母子健康管理指導事項カードを書いてもらい 14日〜27日まで休むよう指示され休みました。 すると職場から連絡があり 傷病手当を使うか有給(27日間)使うか 選んで欲しいと言われ、 上の子もいる為風邪などで休む事も考えて 傷病手当にしようと思うのですが 14日〜27日の2週間分しか貰えないのでしょうか? その場合6日〜13日は有給を使うことは可能なのでしょうか(;;) 職場の方からは 3ヶ月分の給料の平均の 3分の2が出ると言われたで 1ヶ月分貰えるのかと思ったのですが1ヶ月休んでないので不安になってしまいました。 親切な方ご回答よろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    傷病手当金は、診断書や、母子カードの記載日数でなく、 (添付等も不要) 傷病手当金支給申請書に、医師の就労不能の証明日で、 無給等の場合が支給対象です。 そして、連続3日の休職(待機期間)後が支給対象です。 証明日が14日〜27日なら、支給対象は17日〜27日分の日額が支給となります。 6日〜13日は勿論、14日〜16日の待機期間も有給は可能です。 傷病手当金は標準報酬月額からの算定です。 標準報酬月額は、厚生年金保険料÷0.0915の金額です。 傷病手当金の日額は、 支給月以前の12ヶ月分の標準報酬月額の平均÷30×2/3 この日額の11日分です。 3か月の給与の平均は労災での休業補償です。

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