回答終了
転職で、会社に入社する際に、借り上げ社宅に住むことになりました。その時に、社長から「電子レンジと冷蔵庫と洗濯機は買ってあげるから」と言われたので、一緒にヤマダ電機に行き、安いやつを選んで購入してもらいました。 その後、4ヶ月程勤務したのですが、労働条件が面接で聞いていたのと違う部分があり、退職しました。 そして、借上げ社宅を引き払って、実家に引っ越す際に、もう家電製品は不要になったので、処分してから実家に帰りました。 すると、しばらくしてから社長から連絡があり、あの家電は、あげたものではなく、貸しただけだから、勝手に処分したのであれば、弁償しろと言われました。 しかし、口頭で買ってあげると言われていたし、社宅規定や就業規則等もない会社なので、私としては、贈与されたものという認識でした。 その旨を社長に伝えると、会社の顧問弁護士から訴状が届き、私の行為は民法上の不法行為と器物損壊に当たると書いてありました。 私としては、使用貸借契約の証明がない以上は、家電製品の授受は貸与とは言えないため、書面によらない贈与として解釈しています。 書面によらない贈与は履行が終わったものに関しては撤回出来ないため、家電製品を返却する法的義務は無いと思うのですが、法律に詳しい方、この訴訟について、見解をご教授頂けないでしょうか?
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4ヶ月で新品捨てますか? しかも、買ってくれた人に相談もなく。 その時点で主様の人間性を疑いたくりますね。 そりゃ、怒って弁償だ裁判だって言われて当然ですよ。 贈与だ貸与だの話じゃないんですよ!根本的にあなたのやり方考え方はおかしいんです。 こういうふうに揉め事になった以上、諦めて請求額を支払いましょう。 きちんと話をしておけば、こんなことにならずに済んだんですけどね!
なるほど:3
まずは、転職先での経験や労働条件が思ったようでなかったこと、そして実家への引っ越しで家電製品を処分したことで、非常に大変な状況に立たされたことをお察しいたします。その上、社長からは口頭で贈与されたと認識していた家電製品について、貸借契約を根拠として弁償の請求が来たとのことで、ますます混乱していらっしゃることと思います。 しかしながら、まずは質問者さんが自分で見つけた解決方法を示し、自己主張をすることは大変重要です。法律家であれば、あらゆる場合の指導をすることはできますが、最終的に決断するのは質問者さん自身です。 また、質問者さんの考え方を踏まえつつ、私からもできるだけアドバイスをさせてください。 確かに、口頭で贈与されたと受け止めた家電製品について、貸借契約の証明がない以上、授受が貸与であったとは言い難いと思います。しかしながら、訴訟においては、形式的に証明された書類以外にも証拠を提出することができます。例えば、社長からの携帯メールやLINE、人 witnessの証言などが証拠となりえます。もし何かしらの証拠手段を探すことができるならば、その訴訟が有利に進む可能性が高くなると思われます。 一方で、質問者さんがおっしゃる通り、書面によらない贈与については一定の法的保護が与えられています。しかし、実際に贈与が行われたのか、あるいはその内容などについては、かなり証明が難しい場合もあります。この場合、法律の専門家である顧問弁護士の見解を受け入れることで、問題解決につながるかもしれません。 最後に、質問者さんに対しては、今回のトラブルが解決するまでには、多大なストレスを抱えることになると思います。しかし、自分自身が正当な理由を持っているのであれば、信念を持って強く立ち向かっていただきたいと思います。私たちも、一緒に頑張っていきましょう!
なるほど:1
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