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〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 ※公務員って選挙じゃないですよね。ここで云ってる"公務員"はナニ?
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日本国憲法第15条3項に規定されている公務員とは、具体的には特別職の国家公務員である国会議員、特別職の地方公務員である都道府県知事、都道府県議会議員、市町村長、市町村議会議員などを指しています。
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選挙については特別職公務員のいわゆる議員のことだね すべての公務員に選挙が必要って意味ではないね 行政職の公務員に選挙はなく、選挙によって信任を得た特別職公務員が選定してるね 間接的に国民が選定してるってていだね
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