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育児介護休業法ですが、2回分割取得可能になりましたよね 事業主が、何回でも分割可能だと認めれば、可能なんですかね? そしてその場合、育児休業給付金も給付されるんでしょうか?
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法改正で労働者にとっては改善されてきてますが、一方で企業側や周りの職員の負担は重くなってきています。相当余裕のある起業なら、より労働者側に配慮するかもですが、通常は法の最低限の基準に合わせるのが精一杯ではないでしょうか。 また、3回の分割は可能とした場合も、3回目の給付は原則ありません(条件により支給されることはある)。 ↓厚労省の資料です。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
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