教えて!しごとの先生
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コンビニでアルバイトを始めました。 給料は16日〜翌15日締めで、25日払いです。 月16日〜4月15日までに 18…

コンビニでアルバイトを始めました。 給料は16日〜翌15日締めで、25日払いです。 月16日〜4月15日までに 18時〜22時のシフトを8日間でました。時給1000円なので、単純計算で一日四千✕8日で3万二千になるはずなのですが、給料は2万3千円でした。 なぜ引かれたのでしょうか。所得税は年間103万を超えないと発生しないんですよね?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 所得税は年間103万円を超えないと発生しないというのは、質問者の誤った思い込みです。 臨時雇い日雇いは、1万円の給料でも所得税を徴収される法律です。 でも、32000円の給料で23000円になるのはおかしいです。 桁を間違えたかも知れないので、問い合わせましょう。

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  • 人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 なお、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf

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  • 源泉徴収でしらべてみな 引かれる場合もあるよ

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