教えて!しごとの先生
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2022年10月~月収88,000円を一度でも越えたら 社会保険に加入しなければならないと言った 社会保険の適用拡大…

2022年10月~月収88,000円を一度でも越えたら 社会保険に加入しなければならないと言った 社会保険の適用拡大が実施される と聞きました。 自分は主人の扶養に入っている主婦でパート 下記の雇用状況です ①一週間の所定労働時間が16時間 ②雇用期間が2か月以上 ③賃金月額が8万8千円~9万円前後 ④学生ではない ⑤会社は従業員規模が501名以上 主人の扶養から抜けて 社会保険に入らないとダメなんでしょうか?

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hir********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    以下の全てに該当する契約で社会保険に加入です。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤費や残業代は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 質問者さんは①に該当しないので、現状は社会保険に加入する必要はありません。 契約上該当しなくても、実態が2ヶ月連続で該当する場合は、契約を見直して3ヶ月目から加入する必要がありますが、1回だけなら大丈夫です。

    ********さん

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