教えて!しごとの先生
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育休手当の最終月は端数の日にちも入るので、少し多く給付されるのは本当ですか?

育休手当の最終月は端数の日にちも入るので、少し多く給付されるのは本当ですか?例えば1/24~から育休に入り、11/27で育休終了の場合、9/24~11/23と11/24~27(4日分)合算されるということでしょうか? あと、やむを得ず退職する場合、退職日を含む支給単位期間分は受給できないですが、11/27に退職すると11/24~27分がもらえないのか、9/24~11/27分なのか教えて頂きたいです。

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回答(1件)

  • 基本的に合算というよりかは、最後に4日分端数振り込まれておしまいになるパターンが多いんじゃないかなと思います。 育児休業給付金は、会社に退職の意志を伝えた時点で申請されていないものは受け取れないので、11/27に退職の意志を伝えるのなら、その時点で申請されていない育児休業給付金は貰えません。 なので、9/24~11/23は末締めの会社なら12/1以降に申請可能となるはずなので、11/27に退職の意を伝えたら、9/24以降の育児休業給付金は貰えないことになります。 退職したいのなら、育児休業給付金が11/27分まで全額振り込まれたのを確認してから退職の意を伝えた方が良いと思います。

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