教えて!しごとの先生
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労災について 今から15年程前に就労中の事故で労災認定を受け手術やリハビリ治療をし、約3年後に治癒しました。

労災について 今から15年程前に就労中の事故で労災認定を受け手術やリハビリ治療をし、約3年後に治癒しました。最近になり治癒した部位が痛み、医療機関を受診後、再発とのことで再度、労災を受ける流れとなっております。 事故当時は後遺症が残り12等級でした。 今回は再手術が必要で人工関節への置換が見込まれております。 ①10等級もしくは8等級に等級が変更・認定された場合は、どのくらい(日数)一時金が上乗せされるのでしょうか? (当時の平均賃金は分かります) ②事故当時、社会保険、厚生年金加入者ですが、今回の件で障害年金の申請対象になるのでしょうか? ③事故後、(怪我の為)転職を余儀なくされ、現在は別の企業で社会保険・厚生年金加入ですが 今回の手術に伴い長期で休職予定です。 休業補償と傷病手当は、どう違うのかお恥ずかしながら理解できておりません。ご教授頂ければ幸いです。 他に必要な手続きや申請した方が良いものなどあれば教えてください。 大した蓄えもなく、子ども2人を抱え、手術や長期入院となると、治療より子供や生活費などの金銭的な不安も多く、痛みを我慢できる間は手術を延期した方が良いかなぁとも思っています。 よろしくお願いします☺︎

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、休業補償は労災保険からの、業務上の怪我や病気などで休んだ際(療養)の補償です。 傷病手当金はそれ、業務以外の原因での怪我や病気などで休む場合に支給されるもの、です。 12等級であれば一時金が支給されていますね。 次に10級または8級と認定された場合、12級認定で支給された分を差し引いた日数分が支給されます。 12級だと156日なので、仮に10級だと302日、差し引いた146日分が支給されます。 会社の安全配慮義務違反など慰謝料請求できる場合がありますが、自己都合退職していますか?労災で働けなくなった労働者を会社側から解雇するには、3年分の休業補償(労災から)など厳しいものですので、補償が十分でないと思うのなら、弁護士さんに相談してみたらいかがでしょうか。(事故が15年前とありますので、時効消滅していますかね…。安全配慮義務の時効は10年です。) ちなみに、障害厚生年金3級ですと、 下肢の3大関節中1関節以上に人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものは3級と認定する とあります。 貰える可能性はありますね。 3級は通常貰える年金の4分の3相当額です。 3級ですと、配偶者やお子さんの加算はありません。 障害年金に強い社労士や、弁護士さんなどおりますので、知り合いや無料相談など行ってみたらいかがでしょうか。 私は勉強中の身ですので、どなたか間違いありましたらご指摘お願い致します。 ご相談者様が1日も早く不安なく暮らせる日が来るよう、お祈りしております。

  • >最近になり治癒した部位が痛み、医療機関を受診後、再発とのことで再度、労災を受ける流れとなっております。 他の方も書いていますが、再発かどうかというのは医師の意見を聴いて労基署が判断します。現在のところは、費用を負担していないだけで、労災の支給決定がされているわけではありません。様式5号で再発で請求をして、労基署が医師に意見書を求め、あなたからの事情聴取も併せて判断することになります。

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  • 15年前ですか。最後に受診されたのはどのくらい前でしょうね。 再発として、給付対象になるかは、いずれにしても主治医の意見が大きなウェイトを占めます。まずは主治医の意見を聞きましょう。何級になるかなどの細かなことはそれからです。

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