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失業保険について教えてください。 失業保険を申請中に、就職活動をしない月があった場合や失業認定日に行かなかった場合どう…

失業保険について教えてください。 失業保険を申請中に、就職活動をしない月があった場合や失業認定日に行かなかった場合どうなりますでしょうか? (例)自己都合退職の場合で4/1に受給資格の決定が行われた場合 4/1〜4/7 待機期間 4/14 説明会 4/28 失業認定日① 6/23 失業認定日②(この後日から給付される?) 7/21 失業認定日③ 8/18 失業認定日④ 9/15 失業認定日⑤ 質問1 上記のスケジュールで基本的なスケジュールは間違ってませんでしょうか? 質問2 このようなスケジュールの場合で1回目の失業認定日にハロワーク(HW)に行ったものの2回目の認定日にHWに行けなかった場合、その後はもう失業保険をもらえないのか? 質問3 同じく1回目の失業認定日にHWに行ったものの、2回目、3回目の認定日のタイミングまでに求職活動をせず、4回目のタイミングで求職活動を始めた場合、失業手当はもらえるのか? 質問4 求職活動は最低でも月2回が必要とのことですが、1回目の失業認定日までにも2回する必要があると言う事でしょうか? また、自己都合の場合1回目の認定日と2回目の認定日の間隔が約2ヶ月必要ですが月2回のルールがあるので2回目の認定日には4回分の求職活動実績が必要という事でしょうか。 質問が多くてすみません。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ①あっています。 ②認定日に行ったら再開されされます。 ③上記と同じ ④1回目の認定日までには1回の活動実績が必要です。1回目の認定日までに説明会があります。その説明会に参加したら1回のカウントになります。 1回目の認定日から2回目の認定日の前日までに2回の活動実績が必要です。

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  • 4/1失業給付の手続き 4/1-7待期 4/8-6/7給付制限 ②6/23に6/8-6/22分の失業認定→基本手当支給 ③7/21に6/23-7/20分の失業認定→基本手当支給 ④8/18に7/21-8/17分の失業認定→基本手当支給 ⑤9/15に8/18-9/14分の失業認定→基本手当支給 説明会で話はあるし質問もできます。 認定日に求職活動実績が足りないと認定はされませんから先送りとなります。

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