保健師助産師看護師法の以下の条文によります。 第三条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。 具体的な理由はこの法律ができた時(昭和22~23年)の国会議事録を探すか直接厚労省に問い合わせて下さい。 なお、保健師、助産師は正看護師資格も無いとなれません。
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