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施設警備で、当務で勤務しています。現場施設の中に休憩室が設置されていません。とても狭い(人一人何とか入れる位のスペース)更衣室に一応休憩室と書いて有りますが、とてもではないですが、仮眠(休憩)は不可能です。 仕方なく警備室内で、簡易ベッドを使用して寝ています。が、待機状態と変わらないので、とてもでは無いですが仮眠は殆ど取れていないです。 会社に窮状を申し出ても、[検討します。]で何も対応しません。 労基法や、警備業法的には何の問題も無い事案なのでしょうか? お詳しい方、出来れば対処法等、アドバイスをお願い致します。
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勘違いしていませんか。 ・ふかふかのベッドなんて無いですよ。(厳密にはあったこともありますが、一般論として) ・会社に言う?警備会社に言ったって、警備している施設からしたら「ならお前の会社いらないよ」の一言で、会社そのものが切られます。 これを窮状と考えるのならば、警備辞めたら如何ですか。 警備なんて、その場を借りている立場です。 ・スーパーで、ロッカーが無く魚のケースに着替え入れて、生臭くなった服着て帰る。 ・空気室?のようなところでの休憩で、常に風のある所で飯を食う。 ・フトンにカビ生えている。 ・仮眠室にはネズミの糞が常にある。 そんなのざらにあります。 待遇なんて期待してるくらいならば、続かないです。 対処法? ①退職する ②別の会社を受けて、配属された場所がよいか悪いか ③ダメなら、退職して・・・・ それしかないです。 警備員なんて、そのレベルの扱いです。 過去に、全員分のベッドがある。シーツは週一で交換。帰りにシャワー使える。 と言うのもありましたが、それは別格です。
労働時間(残業含む)の制限は労働基準法にあります。 耳栓をするとか、寝袋で外部と遮断するのは効果ないですかね。
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