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労働基準法違反かと思うのですが、お詳しい方ご教授をお願い致します。 某警備会社に勤めています。 ゴールデンウイー…

労働基準法違反かと思うのですが、お詳しい方ご教授をお願い致します。 某警備会社に勤めています。 ゴールデンウイーク中(法定休日)の出勤に際して手当の有無を確認しました所、会社からは「通常です。手当は出ません。」と回答を受けました。 勤務形態は24時間勤務(変形労働時間制)の所謂当務です。 法定休日の労働に際しては所定の賃金を支払わなければならない筈ですが、 どうなんでしょうか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    違法です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

  • 違法ですね。

  • もし、質問者が仰っている日が会社の定めている法定休日であれば、割り増し賃金を払わなければいけません。 ただ、何日を法定休日とするかは会社が決める事ですので 事前に法定休日と取り決めをしていた日なのかどうかを確認する必要があります。 労使協定か何かで法定休日と定めがあった日なのですか?

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  • 法定休日とは週に1日の会社が決めた休日です。その人の法定休日が水曜なら、日曜日も祝日も平日料金です。水曜日以外の全部出勤して水曜日も出たら初めて水曜日が休日出勤になります。そうじゃないとサービス業の百貨店で働いてる人とか全員ゴールデンウィーク中休日出勤になってしまいます。

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