解決済み
『副業の分の源泉徴収票を本業の会社に出せば、年末調整してもらえるので確定申告する必要が無い』という回答を知恵袋で、何個も見ました。中途採用者の前職を計上して計算することはありますが、副業の分を本業の年末調整でというのは、改正してやるようになったのでしょうか? 年末調整で副業の分も含めてやった方や、聞いたことある方はいますか? 情報源が気になりましたので、
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いいえ。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/pdf/11.pdf 2ページ目。 ----------------------- 4 年の中途で再就職した人の取扱い 年の中途で就職した人で、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある人については、その前職分の給与を含めて年末調整を行うことになりますから、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた給与とその給与から徴収された税額を集計に含めます。 ------------------------- 副業分でしたら乙か丙でしょうから、甲ではないので集計に含めることは不可だと思います。 以前と何も変わっていないです。
会社から見れば、副業分までの入力をする義務がないのでやりたくないだけです 転職組でも、会社によっては前職分は確定申告してください~って所もあります 年末調整の時に、本業、副業(前職)を給与ソフトに入力するだけなので、簡単と言えば簡単に出来るんですがね・・・・・ やる義務ないので、やらないだけかと思いますよ
いいえ。 そんなことはあり得ません。 そもそも副業分の源泉徴収票だって出るのは12月以降なんですからどうやったって本業の年末調整の時期に間に合わないでしょう。
なるほど:1
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