解決済み
警備員が巡回中に『施設内で拾得した』と客から 拾得物を渡されたケースでは、 『警備員がその拾得物をその場で預からないで、 拾得者の権利を保護する為にも拾得者が落とし物センターに直接持っていくように教示する』とありますが、 その拾得物を拾得した客が権利を放棄すると言ったケースでも、 警備員はその場で拾得物を預からない方がいいのですか? だって権利の放棄をするのだから、 『拾得者の権利を保護する』も何も無いですよね?
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権利放棄書でも貰わない限り預からないのがよい。 あとで揉めたら大ごと。
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