解決済み
【給与支払報告書】 (本題は最後の方に) この報告書って翌年の1月末日までに31日(土)、 2月1日(日)なら2月2日(月)が提出期限と 思って来ました。今の私は本業こそありますが月に2~3日程度 臨時・単発と言う形で月に2万5,000円程度は 遊興費欲しさに派遣元会社のごり押しに負けず に上述のペースを守ってきました。 ただある時から、派遣会社が給与支払報告書を 登録スタッフの住民票がある自治体に期限まで に報告していなどころか期限を過ぎたところで 報告していないのではないのだろうか思うよう になってしまいました。 で、またまた派遣元側の人間に訊いてみたところ 「税務署にはキチンと報告しているので、何一つ まずいところはないですよ」という返答が返って きました。 税務署へ提出??? 給与支払報告書って役所ですよね? 私自身、確信的な自信があるわけないので どなたかよろしくお願い申し上げます。 御礼、返信については午後になってしまうと 思いますので、その点ご承知おきください。 長文失礼しました。
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Q1 給与支払報告書って役所ですよね? A2 そのとおりです。 給与支払報告書は従業員それぞれの住所の市町村長に提出することとなっています。地方税法第317条の6です。 Q2 私自身、確信的な自信があるわけないのでどなたかよろしくお願い申し上げます。 A2 住民税の課税がどうなっているか確認してみてください。 一応、地方税法第317条の7では「給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪」が定められていて、 「提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」となっています。
税務署へ提出するのは源泉徴収票で、内容は給与支払報告書と同じです。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 地方税法 (給与支払報告書等の提出義務) 第三百十七条の六 一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
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