教えて!しごとの先生
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今軽貨物の委託業務をしていて、家庭の事情でお金面が厳しく、母親と相談しやめる方向になりましたが、契約を交わす時にやめる1…

今軽貨物の委託業務をしていて、家庭の事情でお金面が厳しく、母親と相談しやめる方向になりましたが、契約を交わす時にやめる1カ月半前に言わないと罰金15万と書いていたので、伝えたのですが、そこまで続けるのが厳しく辞めたいのですが、罰金など払わないといけないのでしょうか。

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回答(1件)

  • 「罰金」という表現は適切ではありませんが、契約で定められている期間(1ヶ月半)を待たずに契約を解除した場合は、契約書に記載された違約金を支払う義務が生じます。 締結しているのは「業務委託契約書」なので止むを得ません。

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