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官公庁の臨時をしています。日給ですが、病気休暇を時間単位で取る予定で、無給になるそうです。その場合、その日は時間単位での計算になりますか?それとも、日額は変わりませんか?どうか教えて下さい。
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日給でも月給でも差し引くための時給換算した金額が決まっていますので、日給から休んだ時間分の給料が差し引かれて支給されます。 ちなみに、「働いた時間分の時給」と「日給から休んだ時間を引く」というのは金額の答えとしては同じですが、労働契約上では日給が基本となりますので給与計算上の考え方は違うものになります。
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