解決済み
公認会計士と税理士の違いの説明が下記の様に載ってました。もう少し具体的にわかりやすく教えてください。公認会計士は、会計の内容が正しいかどうかのチェック(監査)が目的です。 そして、税理士は会計を元にして、国に対しての税金の申告・申請、そして税の相談をすることを目的とします。
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公認会計士・税理士です。 記載の内容は正しいですが、確かにざっくり過ぎではありますね。 公認会計士しかできない、という独占業務は会計監査です。 会計監査とは会社が作成した財務諸表、計算書類といった財務報告に関する書類が正しいかどうかチェックすることです。チェック後、監査報告書という報告書を作成して、株主や債権者などに会社の財務書類は正しく作られています、ここが間違っています、などと報告することが最終的な仕事です。 公認会計士は何週間か会社に訪問して契約書・注文書・請求書などの証憑を見たり、取引の相手先に確認状を出したり、在庫の棚卸に立ち会ったり、銀行関係の書類を見たり・・・と様々な方法でそれが正しいことをチェックします。 公認会計士による会計監査が法律で義務付けられているのは上場している会社か、大きい会社です。従って公認会計士の取引相手は大きな会社になりがちです。 大きな会社の監査は人数をかけて組織的に行う必要があるので、大規模な監査はたいてい監査法人という公認会計士が多数所属する組織が行うことが多く、監査をメインにやっている公認会計士の多くはそこに所属しています。 なお会計監査だけではなく、その知識を生かしてコンサルティング業務に従事している人も多いです。M&A、IPO(会社の上場支援)、IFRS(国際財務報告基準)への対応・・・など様々なコンサル案件があります。 一方税理士の独占業務は税金申告書類の作成やその元となる会計帳簿の記帳、その他税金に関する相談に応じることです。これらは本来会社なり個人なりが自分でやってもいいのですが、能力的・工数的に会社・個人ができない場合に税理士が代理でやる、という立て付けになります。従ってこれらの業務を合わせて税務代理業務といいます。 「税理士は会計を元にして・・・」と上記の説明では書かれていますが、実際にはその会計部分から税理士が請け負うことも多いです。つまりお客さんの請求書・領収書・銀行通帳など会計取引に関する書類を見て帳簿を作成し、さらにそれを見て税金の申告書を作成して提出する・・・という一連の業務すべてを税理士が担うこともあります。 税金は事業をやっている限り企業規模に関係なく発生することと、大きな会社は自社で帳簿をつけていることが多く税金の申告も自分でできることも多いので、税理士の顧客はそれが自分でできないような中小企業や個人が相対的に多いです。 税理士業務を大規模な税理士法人がやっている場合ももちろん多いですが、多くは個人事務所か小規模な税理士法人が担っていることが多いです。 税理士もコンサルに関わる場合もありますが、会計士ほど数は多くない印象です。 なお公認会計士になれば無試験で税理士に登録できますが、逆はできません。
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