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アルバイトの有給について教えてください。 今、21歳フリーターです。 アルバイトを週3〜4で週〜20時間ぐらい働いています。高校時代、1年近く2箇所アルバイトをしていたのですが、2箇所とも退職する際に有給をまとめていただけました。 有給を貰えるには条件があるのでしょうか? 今のバイト先は貰えなさそうな雰囲気な為…どなたか教えていただきたいです。 ちなみに今のバイト先に務めて1年目です。
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年次有給休暇はどうの様な制度ですか ? (厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
アルバイト従業員の正当な権利として、有給休暇を取得出来ます。 あなたが有給休暇を会社から付与されている場合、有給休暇を利用するのはあなたの自由です。あなたが有給休暇を利用して休みを取る事を会社側が拒否をする事は労働基準法違反となります。 ■アルバイトが希望する日に有給休暇を取得させる 基本的にはアルバイトが希望するタイミングで有給休暇を取得させなければなりません。ただし、あなたが休むことによって業務に大きな支障が出る場合は、会社側から別の時季への変更を命じることができます(時季変更権)。 ■ 有給休暇の理由を無理に聞くことはできない 有給休暇は理由に関係なく取得させなければならないとされています。したがって、アルバイト従業員であっても有給休暇取得の理由を申告する義務はありませんし会社側から聞く権利もありません。「諸用のため」といった理由であっても、会社側がそれ以上の追求をすることは出来ません。 ■有給休暇が付与される条件 ①継続して勤務している期間が半年以上 入社日から6ヶ月間継続して勤務している事。 ② 出勤率が所定労働日の8割以上 所定労働日とは、雇用契約の際に取り決めた出勤日数をさします。たとえば、6ヶ月で100日出勤するという契約の場合は、80日以上出勤していれば有給休暇の発生条件を満たすことができます。 この出勤日には、遅刻や早退した日だけではなく、産休や育休の日数も出勤日としてカウントされます。 ■パート・アルバイトへ与えられる有給休暇日数 通常の従業員(フルタイムの従業員)には、入社から半年が経過した時点で10日間の有給休暇が付与されますが、パート・アルバイトは定められた労働日数や労働時間が異なるため、フルタイムの従業員を基準として、パート・アルバイトには所定労働時間に応じて有給休暇の日数を付与します。 具体的には、パート・アルバイトに付与される有給日数は週1勤務であれば1日、週2勤務なら3日、週3勤務は5日、週4勤務で7日となっており、入社から半年の時点で付与されます。 また、有給休暇は継続して働いた年数に応じて付与する日数を増やさなくてはなりません。したがって、パート・アルバイトでも1年、2年、3年…と継続して働いていれば、付与する有給休暇の日数を増やす必要があります。
6ヶ月以上働くと有給がもらえるような決まりが法律にあります。
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