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会社の年末調整について、前職の源泉徴収票を会社に出せなかった場合、その足りなかった分は自分で確定申告することになるんです…

会社の年末調整について、前職の源泉徴収票を会社に出せなかった場合、その足りなかった分は自分で確定申告することになるんですか? これって、仮に申告しないとどうなるのでしょうか?捕まったりしますか?ちなみに前職で今年稼いだ額は、大学生バイトで15万円ほどです。

94閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 当然だし、足りなかった分だけでなく、全て合わせてだ。 本来、未提出があれば年末調整もされない。 された場合でも、誤っているので、確定申告をしなくてはならん。

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    なるほど:2

  • 納税額が本来より少なくなると罰があります。 大学生バイトで年130万円未満なら、非課税なので確定申告しなくてもお咎めは無いです。 税務署の管轄なので税金の話。 確定申告が重要なのでは無く納税が重要なのです。 年103万を超えると親が扶養控除が使えなくなるので、超えないように働くか超えたら親に伝えて怒られましょう。

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  • そうです。 自分で確定申告をすることになります。 確定申告をしなかった場合、税額が不足すると脱税です。 いきなり捕まるのではなく、捕まる前に「お尋ね」がくると思います。 なお、 源泉徴収票を出せない状況が何かです。 バイト先が源泉徴収票を発行してくれないと確定申告もできません。 いずれの場合も源泉徴収票は必要ですから、バイト先に源泉徴収票の発行を依頼しましょう。

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  • 基本自分で確定申告です。 捕まりはしませんが呼び出されて税金支払わないといけないかもしれません・・・まあその金額なら大丈夫だと思いますが・・・( 一一)

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