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工場勤務での休憩時間について法的な観点で教えて下さい。 社内で休憩時間についての食い違いがあって気になったので質問しま…

工場勤務での休憩時間について法的な観点で教えて下さい。 社内で休憩時間についての食い違いがあって気になったので質問します。 私が勤めている工場のお昼休みは12時から13時までです。現場は1階で食堂と喫煙室は2階にあります。 現場には前室で手を洗ってコロコロした後、エアシャワーを浴びて入ります。 13時までが休憩だからと13時まで食堂や喫煙室で過ごして移動を始める人と、 13時が始業時間だから時間になったら作業が始められるように移動しておくべきと言う人がいます。 時間まで休憩する人は10分から15分くらい経ってから現場に入ってきています。 15時にも10分間休憩があるのですが同じくらい経って戻って来ています。 私は、せめて前室までは来ておいた方が良いのではと思っています。 法律的にはどちらの主張が正しいのでしょうか? あと、前室で手を洗うなどは義務なので就業時間にあたるのかと、ならば前室まで来ておけば良いのか、済ませて時間になったら作業が始められるように持ち場についておかないといけないのかも教えて下さい。

補足

お昼休憩後、食堂や喫煙所から現場に戻る移動時間は就業時間にあたるのか、移動時間も休憩時間になるのか法的にはどちらでしょうか?今回のケースでお願いします。

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回答(3件)

  • 制服での業務を義務付けてる場合、着替えの時間は労働時間に含まれます。 手洗いが義務なら手洗い時間も業務となります。 同様に 喫煙を業務としてるのなら、喫煙指定場所から業務の場所への移動も業務に含まれます。 喫煙は業務ですか? たぶん違いますよね。 そうなると 「どちらがただしいか?」と聞かれたら 「前室まで来ておき時間になったら作業が始められるように持ち場についておくのが正しい」 となります。

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  • 厚生労働省の考えでは移動時間は休憩時間に含まれると主割れる発言をしています。 理由として、休憩時間の分割化の説明において、法定休憩時間は分割化を可能としながら、5~10分の細分化は認めていない、これは休憩の趣旨からこの様な短い時間ではトイレに行って用をたすだけで終わってしまうので、休憩の意味はなさないといっています。 となると、移動時間は休憩時間にふくまれると考えられるでしょう。 なので、あなたの言う通り、休憩時間終了時間までに、前室に繰るのが正しいと思います。

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    ID非表示さん

  • 労働基準法三原則の1つに「自由利用の原則」があります。これは休憩時間は従業員の自由に使わせる必要があり、休憩時間中は労働行為から完全に解放させなければならないと定められています。 例えば「休憩終了5分前には戻って下さい」という指示は違法です。その5分は労働時間になります。 確かに社会生活において5分前行動や10分前行動は当然のことかもしれませんが、労働基準法に則ると前者の主張が正しいことになります。

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