回答終了
失業保険と再就職手当について。 ただいま待機期間を終え、受給期間中です。 支給日数が90日の場合、就職日までに1/3以上つまり30日以上の日数が残っていれば再就職手当をもらえるとあります。この間、アルバイトを4時間以上するなどで支給されない日があり受給先送りになる日があった場合、その日分は日数が減らないということになると思います。 アルバイトを20時間以内に抑え、かつ4時間以上行う場合は、その日数分、残日数が30日なるまで、再就職手当をもらえる期限を先延ばしにできるということでしょうか?
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