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放射線科に勤める看護師です。 造影剤を使ったCT検査について教えてください。

放射線科に勤める看護師です。 造影剤を使ったCT検査について教えてください。造影剤を注入するために私たち看護師が静脈路を確保してCT室にあるインジェクターに接続された造影剤に繋げられたチューブに接続しています。 この際、しっかりと静脈路が確保されたか確かめるために逆血確認をインジェクターのボタンを押して確認しています。 いくらか血液が引けて、さらにインジェクターのボタンで少量の造影剤を注入し穿刺部付近に痛みがないか患者さんに確認をします。 こうした静脈路が確保されたか確認するためのインジェクター操作を放射線技師の方がすることは放射線技師免許の範疇で可能なのでしょうか? 近年、抜針や静脈路の確保など放射線技師の資格で認められてきているようですが、講習会を受けたりしないとその行為は認められてはいないというお話も聞いています。 当院の放射線技師の方はどちらも講習を受けていないとのことです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    2022年度以後入学の診療放射線技師養成課程修了生は、養成カリキュラムにインジェクターを使用した造影剤注入のための静脈確保(中心静脈カテーテルを除くなどの詳細は割愛)や動脈撮影に対するインジェクターの操作等に必要な講習と実技を受けて卒業してきます。 なので国家試験に合格し、技師籍に登録された時点でそれらの行為を行うことができる。 それ以前の診療放射線技師が『同行為を行うには、国が定めた内容の講習と実技を修了しなければならない』と法令化されています。 つまり、その行為を行うためには指定講習と実技を修了することは、何の強制力もない努力義務ではなく、強制力のある『義務』です。 また、それを修了した診療放射線技師は、厚生労働局の修了書が発行され技師籍に修了した旨を登録されます。 ですから、修了していない技師が行った場合は違法で、行政処分の対象となります。 ただ、診療放射線技師がその行為を今後も行うことがない場合は、講習と実技を修了する必要はありません。 【結論】 長々と書きましたが、質問者さんの施設の診療放射線技師が指定講師と実技を修了していないのにその行為をしているなら行政処分対象ですね。

    なるほど:1

  • グレーですがNGですね。 告示研修が済んでればOKですが。 静脈路の確保=逆血の確認まで。 となります。 確保した。 じゃぁインジェクターにつないだ。 確認は、確保にあたらないとはなりません。 確認までして、やっと確保が完了したという認識になります。

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  • 法令により研修の受講が義務付けられているわけではありませんが、養成課程で教育を受けてない場合は技師会が実施する研修を受ける必要があると明記されています。 また、インジェクターを操作する場合は医師や看護師等の立会いが必要になります。

    知恵袋ユーザーさん

  • > 講習会を受けたりしないとその行為は認められてはいないというお話も聞いています。 実情、建前に過ぎません。 同じ【免許】ですから。 「診療放射線技師ver.2.0」みたいにアップデートされてるのなら、ともかくですが…。 講習会なんて何の意味もないですよ。終始講習を受けるだけです。 それを問題だと思うなら、各病院で医師や看護師が指導しながら実習すべきでしょう。 それが無理なら遣らせなければいいのです。

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