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宅建「市街化調整区域に家を建てる時に接道義務はあるか?」 を確認したいです。e-govやその他色々検索したものの明…

宅建「市街化調整区域に家を建てる時に接道義務はあるか?」 を確認したいです。e-govやその他色々検索したものの明確な答えが無くてプロの方にお聞きしたいです。建築基準法の第3章に以下の記述があります。 >第四十一条の二 >この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 ということは市街化調整区域は都市計画区域のなかにあるわけなので接道義務の対象になると私は思いました。★接道義務はあるのでしょうか? 一方で、宅建試験H16年問19に以下の正誤問題があります。 >都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 > >1.市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 この1番は「誤り」が答えです。 これは「都市計画法」で見ると接道義務に関する規定がないから「誤り」だというだけで、 テストではなく宅建業者の実務目線だと、接道義務はあるから「現実的には誤りじゃないよね」と考えておけばよいでしょうか。 私何か見落としてますか?

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回答(5件)

  • 市街化調整区域も都市計画区域内ですので建築確認申請が必要。 確認申請は接道要件もクリアしないと下りない。 宅建試験の「誤り」部分は、4メートル以上の幅員の道路と接している部分の間口の長さ「2メートル以上」が漏れていたからでは?

    なるほど:1

  • それ、接道の問題ではなく、「開発許可を受けた開発区域以外の区域」 つまり、市街化調整地域で開発許可がおりていない。 そもそも建物が建てられない。

    なるほど:1

  • ☆、質問で記載をされたが、都市計画区域には市街化区域は用途 地域のある地域で、用途地域のない農林漁業者を保護とする建築 の一定許可の条件者のみ建築が可能な市街化調整区域があります。 故に、建築基準法第41条の2に該当の都市計画区域と準都市計画 区域であり、第3章は同法第42条や同第43条も含むみ「同6条1項 4号建物」は4m以上の道路に2.m以上の接道を必要とします。

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  • 市街化調整区域に家を建てる場合でも建築基準法上の接道義務はあります。 過去問については、都市計画法の開発許可に関する問題ですので、「市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で(賃貸住宅を)新築する場合」は「都道府県知事の許可を受けなけならない」という規定があるだけなので、接道云々のような規定はありませんから、建築基準法上の接道義務を満たしているかいないかなど関係無しに間違っているので、その中身について検討する必要は無いのです。 その点では、あなたの判断に誤りは無かったことになりますが、そういう意味の無い具体的な事を書くことで、受験者の目を本来検討しなければならない点からそらすことが目的の「作文」なのですから、戸惑ってしまったあなたは、その引っかけの罠に、みごとはまってしまったことになります。 「間違っている肢は、他に何が書かれていても間違いは間違い」と覚えておけば、間違いの選択肢に書かれている内容に戸惑って先に進めなくなるという、誤った勉強法をしなくて済みます。

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    なるほど:2

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