解決済み
国立大学の教員(教授より下の職位)です。私が勤務している大学の教授である詐称したうえで、就業時間中に大学に隠れて、匿名のアカウントで長期にわたって株式取引に関するインターネット上での書き込みを行ったり、利益を上げたことを自慢したり、他の教授を公然と侮辱したりする行為があった場合、どのような罪に問われることがあるでしょうか? もし身バレすることがあったら、私はどうなりますか。
誤記がありました。正しくは以下の通りです。 国立大学の教員(教授より下の職位)です。 私が勤務している大学の教授であると詐称したうえで、就業時間中に大学に隠れて、匿名のアカウントで長期にわたって株式取引に関するインターネット上での書き込みを行ったり、利益を上げたことを自慢したり、他の教授を公然と侮辱する行為があった場合、どのような罪に問われることがあるでしょうか? もし身バレすることがあったら、私はどうなりますか。
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お困りのことと思います。 経歴詐称や侮辱罪については、一般的には各々の大学で定められた就業規則に基づいて委員会等から処分を受ける可能性があります。 経歴詐称については、度合いによりますが、偽計業務妨害罪や詐欺罪に抵触する可能性があります。就業時間中に株式取引に関するインターネット上での書き込みを行うことは、これも度合いによりますが、業務中の不正利用に抵触しうるため、処分の対象となる可能性があります。 他の教授を公然と侮辱する行為は、名誉毀損罪にあたる可能性があります。 罰則や懲戒処分の内容については、具体的な状況や大学の規則によって異なります。 大学教員としての信用や職責に対する影響が大きい場合は、重大な問題となる可能性があります。 世間の耳目を集める大学であればニュースバリューがあると判断され、報道されてもおかしくありません。 参考になりましたら幸いです。
詐欺罪。 侮辱罪。 威力業務妨害。 加えて職務専念義務違反で懲戒解雇が妥当かと。
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