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なぜ登録販売者が医薬品を販売できるのでしょうか? 医薬品(医療用、一般用ともに)の販売は薬剤師の独占業務ではないのです…

なぜ登録販売者が医薬品を販売できるのでしょうか? 医薬品(医療用、一般用ともに)の販売は薬剤師の独占業務ではないのですか?医薬品のうち、一般用医薬品の第2類と第3類は登録販売者も販売することができますが、例外規定とかでしょうか? 根拠条文を教えていただきたいです。 ちなみに薬剤師法の19条にある、「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」は調剤権の話で、登販がOTCを販売することと関係ないことは理解しています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    薬機法の随所に記載されていますが・・ 薬剤師法は薬剤師に関する規定のみです 第三十六条の九 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は授与させなければならない。 一 第一類医薬品 薬剤師 二 第二類医薬品及び第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者 他にも規定されていますので調べて下さいね

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 例外ではなく、法で定められています。 薬事法の36条の8〜辺りかと。

    なるほど:1

  • 登録販売者は薬種商販売業者(旧資格)の後継資格として新設された資格です。旧資格と比べて受験資格が緩和、試験内容は易しくなっています。 登録販売者資格を新設した背景には増え続ける医療費の削減があります。国の政策として病院で処方されいた薬のドラックストアでの販売や店頭販売されているOTC薬品が医療費控除の対象になっています。 ドラックストアの急速な店舗増加に対して薬剤師や薬種商販売業者の有資格者が不足しており、薬種商販売業者の受験資格を大幅に緩和して後継資格として新設しています。 薬種商販売業者は1960年に旧薬事法で定められた一般用医薬品の販売業の資格です。

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