教えて!しごとの先生
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生理休暇の不正取得について質問です。 生理休暇の不正取得(生理でないのに嘘ついて休んだ)は社員の目撃証言が証拠になるので…

生理休暇の不正取得について質問です。 生理休暇の不正取得(生理でないのに嘘ついて休んだ)は社員の目撃証言が証拠になるのでしょうか?営業などで外出した社員が生理休暇で休んでいるはずの女性社員が遊んでいるのを外で見つけて会社に報告した場合、その目撃証言が証拠となり女性社員は生理休暇を不正取得したとして懲戒対象になるのでしょうか? 例えば本人は本当に生理が辛くて家で寝込んでいたのに仕事で外出した社員が嫌がらせで「駅前のパチンコ店から〇〇さんが出てくるのを見ました。すごく楽しそうでした。」などと嘘の目撃証言をした場合、その女性社員は懲戒処分を受けることになりますか?

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2,265閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 毎月第4金曜日に生理休暇を取得して毎月三連休を作る社員がいるなど,ネット上で結構見かけます。たった一回の事で懲戒免職はあり得ないと思います。 私が上司なら,目撃社員に写真や動画などの証拠提出を求め,無ければ今回は休暇社員にも何も言いません。 目撃社員は一度証拠を求められれば,次回からは証拠を撮るでしょうし,狂言ならば証拠の撮りようもないでしょう。

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