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アルバイトを辞める時の有給について

アルバイトを辞める時の有給について私は22年5月からアルバイトをしていて、23年3月末でアルバイトを辞める学生です。最後に有給を使ってから辞めようと思い、事務の方に相談したところ、アルバイトには有給が無いと言われました。 私の契約は7〜11時の4時間と書いてあり、火・水・木・土の週4固定で働くよう言われていました。それに則り10ヶ月間1日も休まずに働きましたが、有給は貰えないそうです。 週4の勤務の場合、公休の110日に収まらないため残りは欠勤扱いになるようで、年間の8割以上出勤というのに当てはまらないそうです。 契約書にはそのような事は一切載っていませんでしたし、『法令に準じて付与する』としか書いてありません。 学生な上、ネットで情報を集めたので私が間違っているかもしれませんが、これは法律的にどうなのでしょうか。 どなたか納得できる回答を頂けたら有難いです。質問を頂いた場合は返信致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >アルバイトには有給が無いと言われました。 いいえ、社員・アルバイト・パートに関係なく有給は発生します。 >火・水・木・土の週4固定で働くよう言われていました。 所定労働日数が週4日、と考えると思います。つまりあなたの場合、週4日16時間勤務なので、入社して半年後(22年11月)に7日分の有給が法的に付与されるはずです。会社はこれを上回る有給を付与することはできても、下回る日数にする権限はありません。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf >週4の勤務の場合、公休の110日に収まらないため残りは欠勤扱いになるようで、年間の8割以上出勤というのに当てはまらないそうです。 そもそも、週4日勤務の人に公休の日数を当てはめること自体が、意味のないことです。フルタイム正社員と同じ日数出社しないと有給を与えないと言わんばかりで、法的に成り立たないと思います。 入社してから半年の間(22年5月から10月)に、あなたが出勤すべき日数(週4日×半年分)のうち8割出勤していれば、11月に7日付与されます。あなたは全日数出勤しているということですので、有給がない法的な理由はないんじゃないですかね?

  • アルバイトには有給が無い。 そんな事は有り得ません。アルバイトやパートとはいえ、条件を満たしている場合は職場は有給を支給する義務が生じます。その条件とは「継続勤務が半年以上である事」と「出社率が8割以上である事」の2つです。要するに簡単に言えば「入社してから半年以上経過しており休みがちで無ければ有給は支給される」という事です。君がその2つの条件を満たしているにも関わらず、その様な事を言ってきているのであれば契約違反なので労基へ相談ですね。

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