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自衛隊の営外に住む条件について質問です 自衛官同士で結婚したとして男性が2曹30歳超えで女性が3曹30歳未満だとします。結婚した段階で2人は外で暮らせると思いますが、夫が異動で遠くの駐屯地に転勤する場合は女性側は営内に戻らなければならないですか? また、これが結婚ではなく事実婚だった場合どうなるでしょう。 そもそも自衛官同士の事実婚で営外に出れるのか、いざ夫が転勤で単身赴任になった場合どうなるのか。
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結婚による営外居住について、法律婚か事実婚かは差がありません。今の時代、差をつけるのは問題が大きく、良識ある部隊長であれば、そんなリスクは侵さないと思います。 ただし、同棲ではなく、事実婚であることを明確にする必要はあります。 結婚により営外に居住した質問にあるような女性自衛官が、夫の単身赴任により営舎外居住を取り消されるかは、部隊長の判断になりますが、服務指導上、好ましくない生活の乱れ等がない場合、一方的に取り消すことは難しいと思います。 結婚して外に住むということは、生活に必要な家財を整えて暮らすということです。夫の単身赴任は、自衛隊の職務上の必要性から生じたものですから、永続的なものと考えるのは一般的ではなく、妻である女性自衛官は生活に必要な家財を管理する必要があると考えられます。部隊の方が一方的に営舎外居住を取り消すと、この点で大きな不利益を与えるおそれがあります。 妻である女性自衛官が自ら希望しているか、あるいは服務指導上の大きな必要性があるかを、部隊長としては考慮するものです。 本人たちが親族の扶養や介護等で単身赴任の継続を望んでいるのではない限り、可能な範囲で単身赴任が解消するように配慮することが、組織としては求められると考えられます。
まず 事実婚でも営外いけます 念のため根拠を 自衛官の居住場所に関する訓令 第2条 営内居住の自衛官のうち、次の各号に掲げる者は、順序を経て、部隊等の長に対し、営舎外居住許可申請書を提出して、営舎外居住の許可を申請することができる。 (1) 陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は1等陸曹、1等海曹若しくは1等空曹である自 衛官 (2) 2等陸曹、2等海曹又は2等空曹である自衛官で年齢30歳以上の者 (3) 前2号に掲げる自衛官以外の者で親族又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関 係と同様の事情にある者を扶養し又は保護するため営舎外に居住しようとする者 http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1954/ax19541020_00019_000.pdf てなことで 訓令読むと ご質問の前段の答えも つまり この場合 妻は営内に入るということが分かりますね 妻も自衛官だから扶養の必要はないし また「保護する」必要がある親族を残して単身赴任はしないですから 異動の辞令に服し 単身赴任を選択した時点で その親族は保護しなくても大丈夫との判断を夫がしたってことになりますからね まあこれは 訓令でそうなってます という話です 実際どうなってるかは このあと誰かが答えてくれます 私は答えるつもりはありません
営外の居住を許可できるのは部隊長の権限です 基本的に幹部以外の自衛官は営内居住の義務がありますからね ここで聞いても意味ないですよ
なるほど:2
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