教えて!しごとの先生
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8月から産休に入ります。 月平均17万総支給でいただいております。

8月から産休に入ります。 月平均17万総支給でいただいております。妊娠期間の1月から2月まで切迫早産で休職しており、1月の総支給が100円(会社株の利益)、2月が70000円(月の半分)になっておりました。 産前産後の出産手当金の計算は、この1月と2月分も平均に含めるのでしょうか? 単純計算ですが、(170000×10+100+70000)の2/3となるのでしょうか?

補足

産休は5月末からでした… 出産手当金の基準となる標準報酬月額は令和4年度分でしょうか、令和5年度分でしょうか。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    出産手当金は標準報酬月額によるので(掛け金にる応じた額が払われる)それが決まったあとの月給は全く関係ないです 育児休業給付金は支払基礎日数11日以上の月6ヶ月の平均をとります

  • 保険者はどこですか? 資格取得日はいつですか? 翌月徴収ですか?当月徴収ですか? 出産予定日はいつですか? 単胎ですか?多胎ですか? これらが分かれば、計算できます。

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