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登録制のアルバイトの説明会に行ったところ、雇用契約書ではなく業務委託契約にサインをしたのですが、契約書には「乙は、甲の指…

登録制のアルバイトの説明会に行ったところ、雇用契約書ではなく業務委託契約にサインをしたのですが、契約書には「乙は、甲の指示に従い販売促進業務を誠実に行う義務を負う」とあります。これは指示命令ですか?この場合は違法ではないですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    業務仕様書があるはずです。委託契約では目的物を明確にしなくては権利義務が明確になりません。 その目的達成に必要な業務指示であれば問題ないでしょう。そうでないならその指示は無視できます。

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