解決済み
月給というように、月「給」制の場合は「給」与所得者ということになります。これは日本の法律上労働者になり、会社と雇用契約を結んでいることになります。一般的にはサラリーマン、パート、アルバイトなどがこれに当たります。 スポーツ選手の年俸制は年単位で業務を請け負い(請負)、あるいは委託契約を結んでいるとみなされており、基本的に個人事業者(フリーランスとか、個人商店の経営者、一人親方の職人などもこれらに含まれます)。 給与所得者の場合、会社が年末調整をして税金を納めてくれることが多いですが(されない人もいますが)、個人事業者の場合自分で確定申告しなければなりません。 また、雇用契約だと労働基準法が適用になり労働者は保護されていますが(不祥事などを起こさなければ首にはふつうならない)、請負契約や業務委託契約の場合は労働基準法が適用にならず、あくまで事業者同士の契約となります。そのため契約を簡単に切ることができるようになっています。 毎年何人ものプロ野球選手やJリーガーが契約を更新してもらえず、選手を続けることができなくなっているのも、法律の保護がなく、契約先(チームなど)が契約を続ける必要がないと判断すれば、契約しないことができるからです。 なお、業績によって出る金銭は、年俸制の場合は、賞与ではなく、報奨金だと思います。
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