解雇だけが懲戒処分じゃありませんし、勤務時間内に私用でスマホを操作して厳重注意となったたしても、懲戒処分には違いありませんので、様々な理由があります。
(想像ですが)刑務所とか少年院なども法務省の管轄。たぶん受刑者や虞犯小委年の扱いで不適切なことがあったのかなと,,暴力を振るわれたとか暴言を吐かれたとか暴れる等への処罰がきびしすぎたとか受刑者の訴えですぐ家族や弁護士がマスコミなどへ暴露するから,,,
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