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確定申告と扶養についてです。勤労学生控除がウーバーイーツに適用されるという意見と、適用されないという意見があるんですけど…

確定申告と扶養についてです。勤労学生控除がウーバーイーツに適用されるという意見と、適用されないという意見があるんですけど、正解はどちらですか?私は、ウーバーイーツも勤労による所得だから適用されると思うんですけど、ウーバーイーツは給与所得じゃなく事業所得だから適用されないという意見もありました。 私は学生ですが、ウーバーイーツと出前館(業務委託)の配達で合わせて68万円稼ぎました。私は確定申告するべきなのでしょうか?給与所得控除が受けられないとしても、勤労学生控除が受けられれば何も手続きする必要が無いような気がします。どなたかご回答よろしくお願い致します。

補足

質問文見直しましたが、何も手続きしなくていいわけではないですね。失礼しました。あくまで所得税がかからなくなるだけなので、住民税の手続きは必要ですね。それと、所得が65万だとして、確定申告はいらないけど扶養からは外れるから保険料の支払いは必要になるんでしょうか…?わからなくなってきました泣

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ID非公開さん

回答(2件)

  • Uber Eats等の配達は勤労による所得であり勤労学生控除の対象です。 勤労学生控除は給与所得、雑所得、事業所得に関わらず適用対象です。 給与所得でないと適用されないというにはフェイク情報です。 Uber Eatsと出前館との掛け持ちなら、家内労働者等の必要経費の特例55万円が適用されますから68万円なら所得税、住民税とも非課税で確定申告も住民税の申告も不要です。 また、130万円未満なので健康保険の扶養の対象です。 こちらを参考に https://www.youtube.com/watch?v=8ku409rSCec

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    ID非公開さん

  • 適用される!が正解です。 単純に分かります。所得税法を見るだけのことなんです。 【所得税法】 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033_20230101_504AC0000000004 -------------------------------------------------------------------- 第二条(定義)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が七十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。 --------------------------------------------------------------------- しっかり”雑所得”が含まれてますね。但し、「自己の勤労に基づいて得た」って条件が付くので、仮想通貨やFXの利益などは該当しませんけど。 なお、 ネットで意見が割れてるは、国税庁がいけないと存じます。 国税庁サイトの「No.1175 勤労学生控除」をご覧ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 画像のように、”給与所得などの勤労による所得”なんて記述しかありません。所得税法のままに「自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得」と記載しないから、勘違いする人が出るのです。

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